宅建士
宅建に合格したら何をする?登録までの手順と登録実務講習
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この記事で確認したこと確認日
- 資格
- 宅建士(宅地建物取引士資格試験と登録)
- 実施団体
- 不動産適正取引推進機構・都道府県
- 対象年度
- 令和8年度(2026年度)
- 読んだ公式資料
この記事が扱う段階
- 01 申込
- 02 支払い・予約の変更
- 03 受験票
- 04 当日
- 05 結果
- 06 合格後
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宅建試験に合格しても、そのままでは宅地建物取引士として働けません。受験した都道府県で資格登録を受け、そのあと取引士証の交付を受ける、という2つの手続きが要ります。
取引士として働く予定がない人は、登録しなくてもかまいません。東京都のページでは、登録しなくても試験の合格は有効だと案内されています。
令和8年度試験の合格発表は2026-11-25の9:30です。この記事は、合格した後の手続きを順番に並べています。
合格から取引士証までの流れ
- 合格発表を確かめる。不動産適正取引推進機構のホームページに合格者の受験番号などを掲示
- 合格証書を受け取る。合格者には、合格証書等を簡易書留郵便で発送。不合格者への通知はない
- 同封の「宅地建物取引士資格登録等の手続について」を読む
- 実務経験が2年に満たなければ、登録実務講習を受けて修了する
- 受験した都道府県の登録窓口に、資格登録を申請する
- 登録の通知を受け取ってから、取引士証の交付を申請する
5と6は別の手続きです。東京都の案内でも、宅地建物取引士証が必要な人は、登録通知を受け取った後に別途、交付申請をするとしています。
公式の確認先 不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」 合格発表と合格証書の発送(Q5) 確認日
合格証書が届かないとき
合格証書は簡易書留で届くため、不在だと受け取れないことがあります。機構のFAQでは、次の順に確かめるよう案内されています。
- 郵便受けの「ご不在連絡票」を探し、郵便局に連絡する
- 連絡票が見当たらなければ、インターネットで申し込んだ人はマイページで照会する
- それでも分からなければ、不動産適正取引推進機構の試験部に問い合わせる
合格証書の再発行はありません。なくした場合は、不動産適正取引推進機構が無料で合格証明書を出しています。登録申請では、合格証書の代わりにこの証明書の原本を出せます(東京都の案内)。
登録できる人の3つの条件
資格登録には、合格に加えて次のどれか1つが必要です。欠格要件(宅地建物取引業法第18条第1項)に当たらないことも条件です。
- 宅地建物取引業の実務経験が2年以上ある(一般管理部門は除く)
- 国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了した
- 国・地方公共団体などで宅地・建物の取得や処分の業務に通算2年以上従事した
実務経験・登録実務講習修了の有効期限は都道府県によって違う場合がある(機構の案内)。
公式の確認先 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録等の手続について」 登録できる方と、登録実務講習の説明 確認日
登録実務講習を受ける人
実務経験が2年に満たない人は、登録実務講習で条件を満たします。機構のページの説明は次のとおりです。
登録実務講習は、実務経験が2年に満たない合格者が修了すると「2年以上の実務経験と同等以上」と認められる法定の講習。試験に合格していない人は受講できない。
講習は、国土交通大臣の登録を受けた機関が開いています。講習の日時や申込方法は、各実施機関に問い合わせるよう国土交通省の一覧ページで案内されています。どの機関を選ぶかは、日程・場所・申込方法を各機関のページで比べて決めることになります。このサイトでは機関の比較や紹介はしません。
東京都の場合、修了の有効期限は次のとおりです。
実務経験は申請時から過去10年以内に2年以上が必要。登録実務講習の修了は修了日から10年間有効。
公式の確認先 国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」 講習を行う機関の一覧(国土交通省) 確認日
資格登録の申請:東京都の例
書類・手数料・日数は、都道府県のページで確かめます。ここでは東京都住宅政策本部のページで読めた内容を例に挙げます。ほかの道府県で受験した人は、機構のページから受験地の登録窓口に進んでください。
東京都で出す主な書類
- 登録申請書(様式第五号・顔写真を貼る)
- 誓約書(様式第六号)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行。発行から3か月以内)
- 登記されていないことの証明書(法務局が発行。発行から3か月以内)
- 住民票(マイナンバーの記載がないもの。発行から3か月以内)
- 合格証書(原本とコピー)
- 登録資格を証する書面(実務経験証明書など、または登録実務講習の修了証)
宅建業者に勤めている人は従業者証明書、未成年の人は法定代理人の許可書なども要ります。全部の一覧は東京都のページで確かめてください。
手数料と日数
| 項目 | 東京都の例 |
|---|---|
| 登録手数料 | 37,000円(窓口に持参する場合は現金(収入証紙ではない)) |
| 登録が決まるまで | 登録の決定には30日程度(土日祝日を含む)。補正があればさらにかかる |
| 完了の知らせ | 登録通知は普通郵便はがきで届く |
| 取引士証の交付手数料 | 4,500円(登録手数料とは別) |
東京都は、合格発表の直後から6月頃まで窓口が混み合うと案内しています。登録通知のはがきが届いたら、住所と氏名に誤りがないかを確かめます。
公式の確認先 東京都住宅政策本部「登録申請 提出書類と持参するもの」 東京都の提出書類と登録手数料(持参する場合) 確認日
取引士証の交付と「1年以内」
取引士証の交付には、原則として法定講習が必要です。ただし、合格した日から1年以内に交付を受ける人は講習が要りません。
宅地建物取引業法 第22条の2 第2項・第3項:取引士証の交付を受けるには、交付申請前6か月以内に行われる法定講習を受ける。ただし試験に合格した日から1年以内に交付を受ける人は不要。取引士証の有効期間は5年。
1年以内に交付を受けるには、その前に登録を終えておく必要があります。東京都は、前の年度の合格者向けに具体的な締切を示していました。
東京都の例:令和7年10月19日の試験の合格者が法定講習なしで取引士証を受け取るには、登録申請の書類を令和8年10月1日(必着)までに、取引士証の交付申請を令和8年11月26日17:00まで(郵送・オンラインは11月13日17:00必着)に出す必要があった。
令和8年度の合格者向けの締切は、この記事の確認日時点ではまだ読めていません。受験した都道府県のページで、その年の締切を確かめてください。
公式の確認先 東京都住宅政策本部「宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」 取引士証の交付申請(試験合格後1年以内の方) 確認日
問い合わせ先
- 合格発表・合格証書・合格証明書:不動産適正取引推進機構 試験部 03-3435-8181(宅建試験・9:30〜17:30・土日祝と年末年始を除く)
- 資格登録・取引士証:受験した都道府県の宅地建物取引業法の主管課(東京都は民間住宅部 不動産業課 免許担当)
- 登録実務講習の日程・申込:各講習実施機関
次にすること
合格発表の日を待つ間に、実務経験が2年あるかを確かめておきます。足りなければ、登録実務講習の日程を調べます。手続きの段階は手続き早見でも一覧できます。ほかの資格の合格後の手続きは、ITパスポートの合格証書にまとめています。
内容は確認日時点の公式ページにもとづきます。登録の要件・書類・手数料・締切は都道府県や年度で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の内容を確認してください。当サイトは実施団体・行政機関とは関係がなく、個別のご相談には応じていません。